不動産の売却では代理人を立てられるってホント?
不動産の売却では、原則として本人が契約に立ち会わなければなりません。しかし、さまざまな事情でどうしても本人による手続きが難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、代理人による不動産売却が可能なのです。今回は、代理人による不動産売却について、委任状に記載することや注意点も含めて紹介します。
不動産売却における代理人は3種類
不動産売却における代理人には以下の3種類があり、代理人を立てる手続きや代理人となる理由がそれぞれ異なります。
任意代理人
任意代理人は、委任状をもって委任されれば誰でもなることができる代理人です。売買金額が大きく重要な契約もある不動産売買においては、誰でもなれるとはいえ、本人に近い親族や弁護士など信用のおける人物を代理人に任命することが多いようです。
法定代理人
法定代理人は民法において定められた代理人のことで、未成年の場合は親権者や未成年後見人、判断能力に問題があると裁判所から審判を受けている人の場合は成年後見人などが代理権をもちます。法定代理人に関しては、不動産売買に限らず法律行為全般において本人の意思に関係なく適用されるため、委任状は必要ありません。
復代理人
代理人がさらに別の代理人を選任することがあり、こうして選任された代理人を復代理人といいます。本人の許諾ややむを得ない事情がある場合に限り復代理人が選任され、代理人のもつ権限の範囲内で権限が与えられます。
代理人が必要なケースとは
本人の立ち会いが難しい事情のある不動産売却では任意代理人を立てることがありますが、代理人が必要となるのはどういったケースなのでしょうか。
売却する物件が遠方の場合
売却する物件が居住地から離れた遠方にあるために、契約日に当該地を訪れることが困難な場合は、代理人を選任し、委任状をもって売却手続きを進めることが可能です。売主が海外に住んでいる場合や、高齢者施設に入所しているなど外出に制限がある場合も、代理人への委任が可能です。
不動産名義人が高齢の場合
不動産売却には、書類の準備や本人の立ち会いなどで多くの移動をともないます。名義人が高齢でこれらの手続きが体力的に難しい場合には、子どもなどに手続きを委任することがあります。多忙で契約に必要な時間が確保できない場合や、病気による入院や通院で手続きが難しい場合も代理人に委任することができます。
所有者が複数いる場合
不動産の所有者が複数いる場合、全員の立ち会いが困難なこともあります。そのような場合は、それぞれの所有者からの委任を受け、代表者が代理人として契約をおこなうことが可能です。
専門知識が必要な場合
いくつもの複雑な手続きがともなう不動産売却では、専門家である司法書士や弁護士などを代理人にする場合もあります。
委任状で書くべき情報とは?
不動産売却を代理人に委任する際に必要なのが委任状です。委任状には以下のような項目を記載します。
・不動産所有者の現住所
・不動産所有者の署名・捺印
・代理人の現住所
・代理人の署名・捺印
・代理人の権限
・売買契約や媒介契約に関する取り決め
・売買代金や手付金に関する取り決め
代理人にどこまで権限を与えるかは場合によって異なり、実際には委任範囲や金額などを細かく設定して記載します。
代理人に売却を任せるときの注意点
不動産売却を代理人に任せるなら、必ず信頼できる相手に委任することが重要です。代理人は非常に大きな権限をもつため、親族の中でも配偶者、親や子どもなど信頼のおける人に限定するとよいでしょう。
また、委任状に権限の範囲を記載しない「白紙委任」は絶対に避けましょう。権限の範囲を細かく設定するのは素人には難しいことかもしれませんが、悪用を防ぎ、納得のいく不動産売却をおこなうためにも白紙委任は避けるべきです。
まとめ
代理人を立てて不動産を売却する場合は、委任状など必要な手続きも複雑で、はじめての方には難しいこともあるでしょう。代理人に委任して不動産を売却したいと考えている方は、まずは不動産会社の担当者に相談してみることをおすすめします。特に、代理人による売却の実績がある業者なら安心して相談できるでしょう。