相続した不動産は売却前に名義変更をしよう!しなかった場合のリスクも解説
相続した不動産を売却したいと考えている人は、売却前に名義変更しましょう。名義変更しないと、自分が不動産を売却したいと思ったときに売却できなくなります。それ以外にもリスクがあるので、今回の記事を参考にしてください。名義変更にかかる費用や手続きの流れも紹介しています。
相続した不動産の名義変更はなぜ必要?
名義変更しないリスクについて紹介します。名義変更はしてもしなくても構わないというものではありません。
不動産を売却する機会を逃す可能性があるから
不動産を相続した後に売却したいと考えていても、名義変更の手続きを済ませていないと所有権を移転できません。また、こちらの手続きは長くて2か月程度の期間を要するので、売却のチャンスを逃してしまうでしょう。
相続登記の義務化で罰則が設けられているから
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。手続きの方法が分からない人は、法務省が作成した動画やホームページを確認してください。
権利関係が複雑になると不動産の取り扱いについて合意が得られにくくなるから
相続人が増えると、名義変更に必要な書類を手元に集めるだけでも苦労します。後の世代に迷惑をかけてしまう前に、早めに手続きを済ませましょう。
共有者が原因でトラブルになる恐れがあるから
相続人同士のトラブルが発生する事例は多くあります。できる限り早めに手続きを済ませることが大切です。専門家にサポートを依頼することも可能なので検討してみましょう。
相続した不動産の名義変更にかかる費用
登録免許税は自分で計算できます。書類を取得するための手数料は、市区町村役場で確認しましょう。
登録免許税
固定資産税評価額を用いて計算します。たとえば、土地と建物の固定資産税評価額の合計が605万1,800円の場合、固定資産税評価額に0.4をかけて計算します。100円未満は切り捨てになるので、2万4,200円が登録免許税になります。
書類を取得する手数料
名義変更に必要な書類を取得するための手数料が発生します。1通数百円程度になっています。
相続した不動産の名義変更の手続きの流れ
手続きが完了するまでに時間がかかるので、できる限り早く着手するようにしましょう。作成方法が分からないときは、自分だけで悩まないようにして、地域の無料相談会などを活用してください。
不動産の登記事項証明書を確認する
法務局で確認する方法と、インターネットで閲覧する方法があるので、自分に合った方法を選択しましょう。相続した不動産の情報を確認することは大切です。
必要な書類を準備する
市区町村役場で必要な書類を取り寄せます。平日の日中が開庁時間となっているので、時間を見つけて足を運びましょう。
登記申請書を作成する
法務局のホームページから書式をダウンロードできます。作成方法が分からない人は、住んでいる地域の無料相談会などを活用しましょう。専門家にサポートを依頼することも可能ですが、費用を負担しなければいけなくなります。
法務局に申請する
この際、登録免許税を収めることになるので、忘れずにお金を用意しておきましょう。なお、申請した書類に不備があると法務局から連絡が入ります。書類の修正ややり直しに時間をかけたくない人は、提出する前に書類に不備が無いか確認してください。
登記識別情報通知を受け取る
法務局での手続きが完了すると受け取れます。こちらは不動産を売却するときに必要なものなので紛失しないようにしましょう。また、再発行はできないので注意してください。
まとめ
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。また、正当な理由なしに手続きを怠った場合は、10万円以下の過料が罰則として与えられるので注意しましょう。不動産を売却するときに困るだけではなく、親族間のトラブルにも巻き込まれてしまう可能性があるので、早めに手続きを済ませてください。書類に不備があると二度手間となってしまうので、提出する前に確認しましょう。