不動産を売ったら途中解約した保険金は返還される?
住宅を購入する際に加入が義務付けられている火災保険ですが「保険期間の途中で住宅を売却する場合はどうするの?」「残った保険料は返還される?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、不動産売却時における火災保険の途中解約について、手続きの流れや解約のタイミングなども含めて解説します。
保険期間分の保険金を返還してもらうことはできる?
不動産を売却すると、住宅ローンの返済が残っている場合の住宅ローン保証料や任意で保険に加入していた場合の保険料などが返還されます。火災保険もそのひとつで、必要な手続きをすれば保険料が返還される仕組みになっています。火災保険は数年単位で契約を更新し、契約期間中の保険料を前払いで納めるのが一般的です。
そのため、契約期間中に対象の不動産を売却する場合は、途中で解約し残った保険期間分の保険料を返還してもらえるのです。返還される金額や受け取れる時期、手続き方法などは加入している保険会社によって異なります。不動産の売却が決まったら、早めに保険会社に連絡して確認しておくとよいでしょう。
火災保険の解約手続きを行うには
それでは、不動産売却時の火災保険の解約手続きについて具体的に見ていきましょう。
解約手続きの流れ
火災保険を解約するためには、まずは解約したい旨を保険会社に連絡をする必要があります。手続き方法や返戻金の算出方法なども保険会社によって異なるため、まずは保険会社に問い合わせて確認するとよいでしょう。解約に必要な書類を記入して店舗窓口に提出するという流れが一般的ですが、電話やホームページで解約申し込みしたり、郵送で手続きしたりできる会社もあります。
解約のタイミングに注意
不動産売却における火災保険の解約で、気をつけなければならないのが解約のタイミングです。火災保険の解約手続きを進めるのは、物件の引き渡しが完了してからが望ましいでしょう。売却が決定し自身が引越しを済ませてしまうと、保険料がもったいないと考えて火災保険の解約を検討する方もいるかもしれませんが、解約後に火災や風害などのトラブルが発生する可能性も充分にあり得ます。
引き渡しが済んでいない物件にトラブルが発生した場合、売主が修復の費用を負担しなければなりません。たとえ引き渡し日が決まっていたとしても、なんらかの事情により引渡しが延期になる可能性もあるため、完全に引渡しが済んでから解約手続きを行うことをおすすめします。万が一のリスクに備え、最後まで補償できる体制を整えておきましょう。
解約前に保険を有効活用しよう
火災保険が適用されるトラブルには、火災だけでなく台風などの自然災害も含まれています。たとえば、台風の影響で屋根瓦が剥がれてしまったり雨漏りが発生したりした場合は、火災保険が適用され修繕費用が補償されます。3年以内の自然災害による不具合は火災保険がおりる可能性が高いので、解約してしまう前に物件の修繕箇所をチェックし、火災保険で対応しておくことをおすすめします。
売却後でも物件に欠陥が見つかった場合は売主が費用を負担する責任を負わなければなりません。欠陥のない状態で引き渡せるよう事前にしっかりチェックするとともに、解約前に火災保険が有効活用できないかも検討してみるとよいでしょう。
まとめ
不動産を売却する場合は、事前に支払った火災保険料の残存期間相当分がきちんと返還されます。ただし、手続きを忘れてしまうと当然保険料も返還されないため、きちんと解約手続きを行うことが重要です。やるべきことが多く忙しい不動産売却ですが、返戻金を受け取り損ねないためにもしっかり準備をしておきましょう。とくに解約のタイミングや火災保険が適用できる修繕箇所のチェックといったポイントには注意が必要です。これらのポイントに気をつけることで、より安心して不動産の売却を進められるでしょう。