不動産を売却したら確定申告が必要!どんな控除が使えるの?
不動産を売却したのはいいものの「確定申告は必要なの?」「売却した後は何をすればいいの?」という方もいるのではないでしょうか。サラリーマンはとくに、所得の申告を会社が行ってくれるので確定申告に馴染みがないという方もいる多いかも知れません。そこで今回は、不動産売却をした際の確定申告や受けられる控除についてまとめます。
不動産売却後に確定申告が必要!
結論からいうと、不動産を売却したら確定申告をしなければなりません。給与と同じで不動産売却により得たお金も所得だからです。所得は一定額を超えると申請しなければいけないという法律があります。会社で働いている方は、通常年末調整の手続きを会社が行っているため、自分で書類を用意して自分で確定申告をする必要がありません。
しかし、不動産売却は給与所得とは異なり会社を通して得た収入ではないため自分で確定申告をする必要があります。不動産の売買で初めて確定申告をするという方は困ってしまうことも多いでしょう。しかし、不動産売却で得た譲渡所得を確定申告することで控除を受けられ、税負担を軽減することも可能です。「めんどくさい」と思うかも知れませんが、確定申告をすることで得られるメリットも多くあるので確定申告はしっかりと行いましょう。
ここで気をつけなければならないのは、不動産売却を行った場合でも確定申告が必要となるケースと確定申告が必要でないケースがあるということです。以下に両者の違いについてまとめます。
確定申告が必要なケース
不動産を売却した際に、売却価格から経費や取得費を差し引いたときに利益が生まれた場合、その額に応じて確定申告をしなければなりません。これは売却したことにより利益が生まれているからです。この利益を譲渡所得といいます。
確定申告が必要でないケース
反対に、売却価格よりも経費や取得費が大きかった場合、利益はないので確定申告をする必要はありません。しかし売却したことにより損失が生まれた場合、確定申告をすれば所得税を抑えられるので確定申告はしたほうがよいでしょう。
確定申告をしたらどのような控除が受けられるのか
不動産売却をして利益が発生した場合、譲渡所得税を納めなければなりませんが、確定申告をすることによって税金額を軽減することが可能です。ここでは確定申告をすることによって受けられる控除の種類について解説します。
3,000万円特別控除
一軒家かマンションなどに限らずマイホームを売却した場合、所有期間にかかわらず利益が3,000万円までの範囲で非課税になります。3,000万円の特別控除を適用したケースとしないケースでは、納税額に数百万円の差が生じるのでかなり大きなメリットです。別荘や投資用不動産は3,000万円特別控除の対象外なので、注意が必要です。
10年越え所有軽減税率の特例
10年以上住んだマイホームを売却した際に適用できる特例です。この特例は3,000万円特別控除と併用して使えるので、3,000万円特別控除を利用しても譲渡所得がある場合節税効果に期待できます。
マイホームの買い替え特例
10年以上住んだマイホームを売却して新しいマイホームを購入した際に、課税を次回に繰り延ばすことが可能になる特例です。上記の2つとは異なり、税金を抑えるのではなく将来に繰り伸ばすだけという点に注意しましょう。
確定申告は余裕をもって済ませよう
「確定申告は早めにしましょう」というフレーズは、テレビや広告などで目にしたことがある方も多いでしょう。これは、確定申告を忘れないためという意味以外にもしっかりとメリットがあるからです。確定申告を早めに行うと、還付金がその分早く戻ってきます。
また、申告内容に不備や間違いがあった場合でもペナルティなく訂正することが可能です。もし訂正が遅くなった場合はペナルティを課せられる可能性もあるので注意しましょう。これらのメリットを受けるためにも確定申告は早めに行うことをおすすめします。
まとめ
今回は、不動産売却をした際に適用される控除について解説しました。いくつか控除を紹介しましたが、これらはすべて確定申告が必要です。前述のとおり、サラリーマンの方は確定申告に慣れていない分後回しにしたくなるかも知れませんが、確定申告は早めに行い少しでも利益を享受できるように動いていきましょう。