その売却方法はNGかも!?不動産売却で違法となるケースとは
どのような方法で不動産を売却しても構わないというわけではありません。売却方法にもよりますが、反復継続と判断されるケースがあります。今回の記事では、そのように判断されるケースや基準、違反した場合の罰則などを紹介します。ほかの人から自分が疑われるような行為は慎みましょう。
不動産売却の「反復継続」とは?
用語の意味を見ていきましょう。
繰り返し不動産の取引を行うことを指す
1回限りではなく、複数回の不動産取引を行うことを指します。どのようなケースが該当するのか分からない人もいるでしょう。複数の不動産を売却しようと考えている人は、気になるワードになると思われるので、自分が該当していないか判断しましょう。
反復継続と判断されるケースや基準は?
どのような場合が該当するのか見ていきましょう。
明確な基準は定められていない
実際には、反復継続性のある不動産取引が行われただけで、業に該当すると判断されることは稀でしょう。その理由は、反復継続には明確な基準が存在しないので、曖昧になっているからです。
さまざまな行為を総合的に判断している
取引の対象者、目的、態様などを総合的に判断しています。たとえば、1回限りの不動産取引であれば、実際は業に当たらないと判断されるケースがほとんどですが、数回に分けて行うと事業性が高くなります。
実際は業に当たらないと判断される場合
極めて事業性が低い場合があります。たとえば、特定の対象者に、相続税の納税を目的として、1回限りの不動産取引を行う場合です。こちらの場合は、取引の対象者や目的が明らかになっているだけではなく、複数回の取引が行われていないことになります。
違反した場合どんな罰則がある?違反しないための対策も解説!
物件を購入したときから、すでに転売を目的としている人もいるでしょう。土地や物件を購入した後に、そこで生活を送らずに売却している人は気を付けましょう。
違法であると判断するのは誰なのか
実際に取り締まるのは警察ですが、国土交通省または都道府県が監督官庁となっています。
無免許で業として行った個人に対する罰則
法律で無免許営業の禁止が謳われています。そのため、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科さられる可能性があるので、法律の知識が不足していたという理由は通用しません。
宅建業者が代理または仲介する行為を行った場合
無免許営業をサポートしたとみなされると処罰される可能性があります。
短期間に繰り返し不動産売却を行うケース
こちらは、不特定多数の人を対象にして売却しているのではないかと思われるでしょう。数か月の間に転売を繰り返しているときは当てはまります。
土地を区画分けして売却するケース
再び区画分けした土地を売却するのではないかと思われる可能性が高くなります。ただし、相続後にこのように販売するケースはよくあるので、決して珍しいことではありません。
利益目的であることが明らかなケース
自分が生活を送っていない土地や建物を安く購入して、その後に高く売却するのは、明らかに利益目的と思われるでしょう。物件を取得した目的が最初から転売だったことが分かります。
不動産取引は1回で済ませる
明らかに利益目的である場合は、1回の不動産取引でも反復継続とみなされるケースがあります。ただし、1回限りの取引であれば事業性が低いとみなされるので、繰り返さないようにしましょう。
宅建業の免許を取得する
免許を取得していれば、無免許による法律違反には該当しません。ただし、免許を取得するまでに、ある程度の期間を勉強に充てなければいけません。
まとめ
さまざまな行為を総合的に判断していますが、事業性が高いと思われないようにしましょう。また、そのような噂は誰かの耳に入るときがあります。口を滑らせてしまうと、自分の知らないところで、たちまち噂が広がる可能性があるので、自分が疑われるような行為は慎みましょう。ただし、実際には相続などで土地を区画分けするケースはよくあります。