不動産買取は手数料不要!ただし成立後の税金に注意
不動産買取は、マイホームをはじめとした手持ちの不動産を売却する手法の1つで、現金化までの期間が短いなどの利点があることから千葉エリアでも人気があります。また、経済的なメリットがあることも見逃せません。ただし売却金額によっては税金が発生するケースもあることから、その計算方法についてあらかじめ知っておく必要があります。
不動産買取では事業者が買い手となる
不動産取引のスタンダードな手法である「仲介」では、不動産会社に物件の買い手を探してもらうことで売却の実現を目指します。これに対して「不動産買取」では不動産会社自らが買い手となります。
仲介の場合と違って買い手を見つけるための営業活動期間が必要ないため、売却を依頼してから代金を受け取るまでの期間が短いというメリットがあります。
また、仲介手数料が不要であるという点もメリットだといえるでしょう。売買、賃貸借にかかわらず、不動産取引において仲介手数料が発生するのは、不動産会社が買い手や借り手を探して契約締結に行き着いた場合のみです。
したがって不動産会社自身が物件を購入する直接買取の場合は、売り手が仲介手数料を支払う必要がありません。不動産売却にともなう仲介手数料は、法律上の上限を超えなければ各社が自由に定めてよいことになっています。
しかし、実態を見ると各社ともに上限レベルで横並びになっており、それは千葉エリアでも同様です。その金額は決して安いものではなく、たとえば4,000万円の物件を売却した場合、仲介手数料は消費税込みで140万円近くになります。しかし不動産買取であれば0円で済むのです。
仲介手数料不要なら住み替えの費用がラクになる
不動産買取を利用して物件を売却すれば、仲介手数料を支払う必要がありません。このことは売却時に負担する諸費用が軽減されることを意味します。たとえば千葉エリアから別の地域へ引っ越すためにマイホームを売却する場合、住み替えには何かとお金がかかりますよね。
その際仲介手数料が0円で済むということは、大きなメリットとなるでしょう。ただ注意すべき点は不動産を売却して利益が出た時は、それが所得とみなされて課税されることです。
具体的には「譲渡所得」に該当しますが、譲渡所得にかかる所得税は「分離課税方式」を採用しているので、給与所得などとは別に税額を計算して確定申告を行わなければなりません。
しかし、売却益が発生するのは不動産買取の場合だけではありません。仲介によって売却した場合でも利益が出るケースがあります。そういったところからも売却に要する費用が税額の計算に関わってくるため注意が必要なのです。
不動産売却時の税金はどうやって算出されるか
不動産売却にともなう譲渡所得税はすべてのケースにおいて発生するものではありません。税金を支払う必要があるのは、「売却によって利益が出た場合」、つまり「その物件を買った時よりも高く売った場合」のみです。
課税の根拠となる譲渡所得の額は「物件の売却価格―(物件の購入価格+購入に要した諸費用)―売却に要した諸費用」という計算式で算出されます。この式に基づいて計算した結果がプラスとなった時は、その数値に税率を乗じて得た額が支払うべき税額となります。
ただし一定の要件を満たせば控除制度が適用されるようです。この時購入及び売却に要した諸費用には、測量や設備改良のための費用や契約締結時に支払った印紙代などにとどまらず、仲介手数料もこの中に含まれます。
そのため価格をはじめとしてまったく同じ条件の物件を売却した時は、仲介よりも不動産買取の場合の方だと税額が高くなるケースがあり得るということは覚えておきましょう。
不動産買取を利用すれば手数料不要で物件を売却できますが、税金を支払う際に不利となることもあるため注意が必要です。税額の計算は複雑ですが、千葉の不動産会社には顧客対応のしっかりしたところが多いため、不明点がある時は相談してみるのがおすすめです。