不動産の売買契約は途中で解除できる?
不動産の売却を検討していると、途中で売買契約を解除できるのかどうかが気になることもあるかもしれません。不動産の売買契約では、細かく設定された要件を満たせば、契約を解除することも可能です。この記事では、解除につながってしまうケースや解除の方法について紹介しているので、売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産の売買契約を解除することはできる?
不動産の売買契約では大きなお金が動くため、売主と買主には契約をなかったことにする「解除」の権利が認められています。しかし、簡単になかったことにできるわけではなく、解除するための要件が細かく設定されています。まずは、どのような場面で解除が発生するのか見ていきましょう。
手付解除
売買契約の締結時は、買主から売主に手付金が支払われますが、その後買主および売主が自らの都合で契約を白紙に戻したい場合は、この手付金を支払うことで解除することができます。買主側が解除する場合は、すでに支払った手付金を放棄し、売主側が解除する場合はすでに受け取った手付金を2倍にして返す必要があります。
契約不適合責任
不動産に問題があった場合、買主から解除されることがあります。不動産の欠陥などで契約の目的を果たせない場合、売主は契約不適合責任を問われ、修繕や価格の減額、損害賠償などが求められます。これらを行っても契約の目的を達成できない場合は、買主から解除がなされます。
契約違反
「買主が契約で決めた代金を支払わない」「売主が代金を受け取ったにもかかわらず物件を引き渡さない」などの契約違反があった際には、履行を請求し、それでも相手側が応じない場合は契約を解除することができます。
やむを得ない事情
「引渡し前の物件が落雷により全焼してしまった」など誰の責任にもしがたいやむを得ない事情で契約が果たせない場合、契約は解除となります。
契約解除の方法とは
次に、契約解除の具体的な方法をケース別に紹介します。
自らの都合で解除する場合
契約解除を行う場合には、その事実を証拠として残すため「不動産売買契約の解除通知書」を送付する必要があります。不動産仲介会社に作成を依頼するほか、インターネットで雛形を探して自作することもできます。売主の場合は手付金の倍返しが必要なので、不動産仲介会社を通して買主に返金を行います。
契約不適合責任・契約違反で解除する場合
相手方の不備により解除を申し出る場合は、事前に不備を是正するよう催告を行います。不動産仲介会社を通して不備の是正を求め、反応がない場合は催告書を郵送します。再三の催告でも改められない場合は、「不動産売買契約の解除通知書」により解除を通知するという流れです。
契約解除するとトラブルになりやすいので要注意!
売買契約の解除は簡単にできるものではなく、不動産仲介会社を通して何度もやり取りをするなど、時間も労力もかかってしまうため、契約解除につながるようなトラブルを未然に防ぐことが大切です。特に中古の物件を売却する場合は、不備や欠陥などの悪い情報は事前に正直に伝えておきましょう。買主が不備を了承したうえでの売買契約締結なら、契約不適合を指摘されることも少ないはずです。
また、契約書に契約解除に関する条項がきちんと記載されていないと、トラブルに発展するリスクが高まります。契約解除に関する条文がしっかり盛り込まれているか、あいまいな表現がないかなど丁寧にチェックするようにしましょう。
まとめ
契約解除につながるようなトラブルを防ぐためには、信頼できる不動産仲介会社に依頼することが一番重要です。個人間の取引である不動産売買契約においては、不動産仲介会社が作成する契約書が大きな力をもちます。見積価格だけで不動産仲介会社を決定するのではなく、実績や経営状況、担当者の対応などさまざまな視点から信頼できる会社を見極めましょう。