不動産の売却益が出たら確定申告が必要!確定申告しなかったらどうなるの?
「確定申告は難しそう」これは多くの人が感じていることかも知れません。しかし、不動産を売却して利益が出ているにもかかわらず確定申告をサボってしまうと、大変なことになってしまう可能性があります。そこで今回は、不動産売却後の確定申告をしなかったときのペナルティとした場合に受けられる確定申告の特典について詳しく解説します。
不動産の売却後は確定申告が必要
不動産を売却した際、不動産の売却額から取得費とそのほか経費を差し引いた金額がプラスだった場合、売却益の額に応じて確定申告をしなければなりません。確定申告と聞くと「フリーランスがするもの」という印象が強いかも知れませんが、会社に勤めている人でも給与以外で利益が発生したら確定申告をしなければなりません。給与所得に関しては、年末調整を会社がしてくれているため確定申告をする必要はありませんが、不動産売却による確定申告は自分でしなければなりません。
しかし、不動産売却をしても確定申告をしないでもよい例外も存在します。それは「不動産の売却額から取得費とそのほか経費を差し引いた額がプラスマイナスゼロ以下だったケース」です。確定申告は、利益が発生したら報告する義務がありますが損失が出た場合は必ずしもする必要はないのです。後述しますが、不動産売却で損失が出ても確定申告をすることによって得られるメリットが多くあるので、利益・損失どちらが出ても確定申告をすることをおすすめします。
不動産を売却した後確定申告をしなかったらどうなるのか
売却益が出ているのに確定申告をしなかった場合、さまざまなペナルティを受けることになります。確定申告をしないとどのようなリスクがあるのか把握しておくことが重要です。
無申告加算税を納めなければならない
確定申告をしなかったことに対するペナルティとして無申告加算税が課されます。本来納める税額の15%を無申告加算税として課されることになるので、確定申告をしなかったというだけでもかなり負担が大きくなることが分かります。
税務署の調査が入る
税務署は、不動産取引などのお金が大きく動く取引は必ずといってよいほどチェックしているので確定申告をしていない場合ほとんどバレます。税務署の調査が入ると、申告した場合よりも多く納税しなければならない可能性もあることは知っておきましょう。
延滞是も納めなければならない
定められた期間内に確定申告をしないと延滞税を課されてしまいます。期限を超えた日数に応じて課税額は決められるので、もし期限を超過してもすぐに納税することが重要です。
確定申告することで得られる特典
不動産売却した際に確定申告をすることによって得られるメリットは多く存在します。活用するだけで「数十万円も還ってきた」ということもあるので、確定申告をする予定がある方はぜひ参考にしてください。
3,000万円の特別控除
マイホームを売却した際に、譲渡所得から3,000万円を控除できるという制度です。これは所有年数に限らず適用されます。無申告の場合、3,000万円特別控除が受けられないだけでなく納税額の15%も無申告加算税として課されてしまうので大変なことになっていまいます。
所有期間が10年で税率が軽減
マイホームを10年以上所有している場合、所得税と住民税が両方とも軽減されます。申告後、還付金として戻ってくる額も大きくなるので「確定申告はめんどくさい」と思っている方でもやる価値は大きいです。上記の「3,000万円特別控除」と併用して適用されるので、かなりの節税対策になるでしょう。
まとめ
今回は、不動産の売却益が出ても確定申告をしなかった場合のペナルティと確定申告で得られるメリットについて解説しました。確定申告をすることによって得られるメリットはかなり大きいので、売却益がプラスでもマイナスでもどちらにしても確定申告をすることをおすすめします。確定申告に不安がある方は、税務署で詳しく聞きながら進めていくことも選択肢として持っておきましょう。