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不動産を売却したあとの収益には税金がかかるってホント?

公開日:2023/03/01  最終更新日:2023/02/01


不動産を売却する時に税金がどれぐらいかかるか、気になる人も多いことでしょう。不動産売却にかかる税金を把握していないと、想定していた利益がでなくて後悔につながる可能性があります。今回は不動産を売却時の税金について解説します。不動産売却時の特例や軽減措置についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

不動産売却の収益は課税対象になるのか

不動産売却にはさまざまな税金が必要となり、不動産売却の収益も課税対象となります。まずは不動産売却時に必要となる税金について、以下の通り紹介します。

印紙税

不動産を売却するときに買い手と売買契約書を結びますが、売買契約書の作成に印紙税が必要となります。印紙税は収入印紙を購入して売買契約書に貼り付けて支払います。印紙税の金額は売買金額によって異なるため、あらかじめ該当する収入印紙の金額を確認しておきましょう。

譲渡所得税

不動産を売却した際の収益に対して発生するのが譲渡所得税です。譲渡所得は買い手への売却金額そのままではなく、売却にかかった費用を差し引いて算出します。また売却する不動産の所有期間によって譲渡所得税の税率は異なります。

住民税

譲渡所得税と同様に、不動産売却時には住民税も必要となります。住民税は確定申告をした後に金額が決まり、売却した翌年の6月から支払いが始まります。

登録免許税

不動産売却時に所有権の移転のため、不動産登記が必要となりますが、登録免許税を支払わなければなりません。登録免許税は登記申請を行うタイミングで支払います。

特例や軽減措置の存在について

不動産売却には多くの税金がかかってしまいますが、以下のような特例が用意されています。

居住用財産譲渡時の3千万円特別控除の特例

居住を目的とした不動産を売却した場合に課税所得額の最大3千万円分が非課税となる特例です。たとえば住んでいるマイホームを売却して、譲渡所得が2千万円の場合は全額が控除対象となり、譲渡所得税がかかりません。

10年越え所有軽減税率の特例

所有期間が10年を超えた居住用の不動産を売却した場合、課税所得が減免されるという特例です。住民税および所得税の課税所得に軽減税率が適用される特例です。

特定居住用財産の買換え特例

今住んでいるマイホームを売却して、新しい家に買い換える場合の特例も用意されています。新しい家の購入金額が売買金額を上回った場合に、税金の支払いを延長できる制度です。ただし税金が低くなるわけではないので注意が必要です。

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

不動産の売却による譲渡所得に損失が発生した場合、ほかの所得と損益通算をすることで、税金を下げられる制度です。繰越控除は売却した翌年から3年間までの所得が対象となります。

併用できない制度もあるため要注意

前述のように不動産の売却にはさまざまな特例が用意されていますが、併用できない特例もあるため注意が必要です。たとえば住宅ローンの特別控除と3千万円特別控除の特例は併用できません。また特定居住用財産の買い替え特例も住宅ローンの特別控除とは併用できません。利用できる特例によって税金の算出が大きく変わるため、併用できるかどうかを事前に確認しておきましょう。

まとめ

今回は不動産売却時にかかる税金について解説しました。不動産売却の収益には譲渡所得税および住民税が発生します。また取引で必要となる印紙税や登録免許税も不動産売却時にかかる税金となります。不動産売却には多くの税金が発生しますが、3千万円特別控除や10年越え所有軽減税率の特例、特定居住用財産の買い替え特例、損益通算や繰越控除といった特例制度が用意されています。住宅ローンの特別控除と併用できない制度があるため、事前によく確認することが重要です。

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