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売買契約の際に生じる手付金について知っておこう

公開日:2020/03/15  最終更新日:2020/03/04

不動産の売買契約において、買主から売主に支払われる「手付金」が発生します。この手付金は、売買代金に充当される費用となりますが、手付金が意味するのは、それだけではありません。

ここでは、手付金とは一体何なのか、そして支払いのタイミングまでの流れについて、詳細を説明したいと思いますので、理解した上で契約に入りましょう。

そもそも手付金とは何なのか?

手付金について誤解をされていた方も多いと思うのですが、よくある勘違いは、「売買代金の先払い」というものです。手付金は売買契約が締結された際に、買主から売主へ預けるお金で、売買代金の全額が支払われる際に、この手付金は返金されるもの。

ですが、決済時に売主から買主に手付金を返還し、その流れで買主から売主に売買代金を支払うのは、とても厄介です。そのため、手付金を売買代金の一端として割り当てることを契約書に含ませ、決済時に手付金を返還させる手間は省いて、手付金を差し引いた分の金額を支払うのがポピュラーな形となっています。手付金は、以下の3つの役割を果たしています。

証約手付(契約の証明)
「認証手付」は、売買契約において売主が支払い、契約した証拠を意味するものです。

解約手付(解約の代償)
民法上では、買主が手付金を放棄(手付流し)するか、売主が手付金の2倍の費用を買主に支払う(手付倍返し)といった方法で、「解除手付」として契約解除が成立します。

違約手付(債務不履行に対する違約金)
買主または売主のどちらかに債務不履行が発覚した場合、手付金が違約金となって、損害賠償とは別途で相手方に差し押さえられる、「違約手付」が認められるケースもあります。

これらの役割は、金額が高すぎたり低すぎたりすると、ぶれてしまうこともあるので、金額設定も十分に吟味しなければなりません。

手付金の入る金額とタイミング

手付金の金額は、売買代金の5%~20%がベターです。ですが、その金額は、法的には定められてはいません。そうは言っても、金額が小さければ、契約が軽々しくなってしまいますし、安すぎても解約を困難にするなど、いずれにしても解約手付の意味が成立しなくなるでしょう。

そのため、売買代金の5%~20%が、程よい金額設定となるのですが、この売主が不動産会社だと、20%以内と法律で決められています。

手付金が支払われるタイミングは、売買契約が締結される際。この次に決済、そして不動産の引渡しという流れになります。売主さんにとって気になるのは、それまで期間がどのくらいかかるのかという点でしょう。しかし買主が見つかるのがいつになるのか分かりませんので、具体的な期間というのは断定できません。

まとめ

不動産の売買契の手付金についての解説は以上となりますが、手付金がどんなものなのか、そして支払いのタイミングがいつなのかは、理解して頂けましたか?

手付金について、大まかにまとめてみます。

・不動産売買の契約を証明するために買主が売主に支払う代金
・支払い時期は売買契約が締結されるのと同時

以上が、今回ご紹介した手付金のポイントです。金額設定は難しいかと思われますが、そこは不動産屋さんにアドバイスを仰ぐといいでしょう。契約締結と手付金の支払いが済んでからの契約解除や不履行は、ペナルティが重くなってしまうので、ご注意ください。

また、不動産の売買には手付金の他にも、様々な契約金が発生しますので、それぞれのお金が持つ意味を理解した上で契約を進めていきましょう。

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