千葉で家や土地を売りたい方におすすめしたい不動産買取業者を厳選して紹介!【口コミで評判の不動産買取業者BEST5!】

離婚した場合、持ち家は売るべき?住み続けるべき?

公開日:2020/07/01  最終更新日:2020/07/17

千葉で不動産買取を検討する契機となる多くは離婚が関係するときです。婚姻中に取得された財産は財産分与の対象になります。持ち家は夫婦共同で取得した財産の典型ともいえるもので、当然のことながら財産分与の対象です。しかし離婚するといっても、持ち家を処分して現金化するのか、住み続けることになるのかは、別途検討を要する問題です。

離婚の財産分与時の持ち家の処分の原則

現在千葉をはじめ日本全国では、結婚しても3組のうち1組は離婚すると見られています。婚姻を継続中、仮に配偶者の一方のみの給与や収入で生活していた場合でも、婚姻生活の中で形成された財産は、夫婦が共同して取得したものと一般的には考えられています。

たとえば夫が給与取得者で妻は専業主婦という場合でも、夫が奉職できるのは妻の生活のサポートがあればこそ可能と考えるのが妥当であり、公平とも考えられるからです。離婚にあたっては、子どもの親権や養育費のほか婚姻生活継続中に形成された財産を、財産分与の形で清算することが必要です。

夫婦共同財産は両者が共同して形成したものと考えるので、半分ずつの権利を各々がもつことになります。したがって持ち家についても、経済価値の半分は配偶者のそれぞれに帰属するので、不動産買取などで処分して売却代金を半分ずつ分配し、新たな生活を開始するのが原則的な考え方です。

不動産買取などに出さないで、持ち家で共同生活を継続する方法

婚姻生活継続中に取得された財産は、共同で形成したものと推定されるので、配偶者それぞれが半分ずつの権利を持ちます。千葉で持ち家の経済価値を半分にするとすれば、不動産買取などで査定してもらって売却し、代金を均等分割するのが最もシンプルな方法となるでしょう。

しかし千葉で不動産買取に出すのは事実上困難という場合が珍しくありません。典型的なのは住宅ローンが完済されていない場合です。不動産買取などで住宅ローンの残債務も返済できれば、とくに問題なく金融機関も抵当権抹消に応じてくれます。

ところが多くの場合、不動産買取査定などを考慮しても残債務がのこってしまうとのことです。このようなオーバーローンの状態では、住宅ローンの契約上売却も困難です。となると、持ち家で生活を継続する選択肢が現実味を帯びますが、夫が住宅ローンを組んでいる場合、ローン返済を延滞し保証会社が代位弁済すると、競売などで最終的に退去する可能性があります。

持ち家を一方の元配偶者が単独で居住する場合

離婚したあと、同居するのも心理的にも困難で経済的に自立するのも難しいのであれば、同居を解消して持ち家には元配偶者の一方が居住するという結論にたどり着く公算が大きくなります。仮に夫名義で住宅ローンを組み、妻のほうが持ち家で生活を継続しながら夫は家を退去するとしましょう。

そうなれば、持ち家や土地の名義を妻に変えようと考えるのが自然ですが、住宅ローンの契約にはローンを組んだ本人の居住が条件になっていることが多いので、持ち家の名義の書き換えは困難です。ましてや住宅ローンの借主を変更するとなると、よほどの経済力がない限り金融機関も応じることはありません。

安定した生活をおくれるかは、元夫が住宅ローンを延滞することなく支払を継続するかにかかってくるわけです。このような不安定な状態を解消するには任意売却という選択肢もあります。任意売却では、残債務の返済方法を金融機関との交渉で妥結する必要があります。

 

離婚した場合、財産分与に際しては不動産買取などで現金化して、均等に分けることが一般的です。しかし経済力や子どもの就学環境の関係で、持ち家で生活を継続することを余儀なくされることもあります。離婚して返済意欲がなくなった元夫に滞りなくローンを返済することを期待するというのはいかにも不安定ですから、残債務が残るようなら、任意売却にだすという選択肢もあります。

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