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不動産を個人間で売買すると消費税がかからない?

公開日:2022/12/15  


個人間で不動産売買を行う場合、消費税の取り扱いがどうなるか気になっている方もいるのではないでしょうか。高額の家などの買い物をするとき、消費税のインパクトは大きいです。本記事では、消費税とはどのような税金で、不動産の個人売買で消費税はかかるのかご説明します。例外についてもご紹介するので、不動産売買の参考にしてください。

そもそも消費税とは

日々の買い物をするときに必ずといってよいほどかかる消費税ですが、そもそも消費税とはどのような仕組みなのでしょうか。

消費税とは

まずは、消費税とはどのような税金なのかについてご説明します。消費税は、日本国内の事業者が対価をもらってモノの販売や貸付、サービスを事業として提供した場合に課税される税金です。有形無形のモノの売買や、運賃、広告など、事業者が対価をもらって行うほとんどのサービスに対して課税されます。

消費税には非課税の取り扱いがある

不動産取引については、土地部分と建物部分で消費税の取り扱いが異なるのをご存知でしょうか。消費税の扱いにはいくつかの例外があり、非課税になる取引について定められています。「建物の譲渡」について消費税はかかりますが、「土地の譲渡」について消費税はかかりません。

基本的に個人間の不動産売買では消費税がかからない

前述した通り、個人であっても事業者であっても、法律で「土地の譲渡」について消費税はかからないと定められています。ここでは、個人間売買での消費税について解説します。

個人間売買の消費税の取り扱い

土地の譲渡に加えて「建物の譲渡」に関しても、個人間で売買する場合は消費税の課税対象になりません。そのため、個人間での不動産売買は、土地も建物も非課税となります。逆に、新築物件でも中古物件でも、不動産業者などの課税事業者から不動産を購入する場合は、建物に対しての消費税が課税されます。

仲介業者を通しても消費税がかからない場合がある

不動産仲介業者を通している場合でも、建物に対する消費税がかからない場合があることをご存知でしょうか。不動産業者が取り扱っている物件には2種類あり、不動産業者が物件を買い上げてからリフォームなどを施して不動産業者が販売している物件と、個人が売り出したい物件を不動産業者が仲介しているだけの物件があります。つまり、売主が個人となり、不動産業者が仲介しているだけの物件には建物に対しても消費税はかかりません。

例外もあるので要注意

個人と個人で行う不動産売買は基本的に消費税がかからないのですが、場合によっては例外もあるため、注意が必要です。

個人であっても課税事業者である場合がある

たとえ個人間で不動産を売買する場合でも、売主が課税事業者の場合は消費税が課税されます。課税事業者とは、個人では前々年度、法人では前々年事業年度の年間売上が1,000万円を超える事業者を指し、個人事業主や個人店のオーナーなども対象になります。

今後はインボイス制度の導入により、課税事業者が増加する傾向にあるため、個人間で不動産売買をする場合は、先に売主が課税事業者でないかを確認しておくとよいでしょう。

まとめ

個人間で不動産取引を行ううえでの、消費税の取り扱いについてご紹介しました。まず、大前提として個人であっても法人であっても、土地に対して消費税はかかりません。建物に対しては、課税事業者である不動産業者から直接不動産を購入する場合には、消費税がかかります。個人間での不動産の売買には基本的に土地部分も建物部分も消費税が非課税となりますが、個人であっても、課税事業者として登録している個人が売主である場合は消費税がかかるため注意が必要です。個人間の不動産取引は、消費税や手数料がかからない分費用の節約になります。しかし、売買にあたって多くの知識や手間を要するため、個人間売買が心配な方は不動産業者に依頼するのがおすすめです。

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