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不動産買取・売却で陥りやすいトラブルを回避せよ!

公開日:2020/01/15   最終更新日:2020/01/30

「住み替えのために売却したのに悪徳不動産会社に騙された!」不動産の買取・売却にもトラブルはつきものです。今回は不動産買取・売却で起こりやすいトラブルとその回避方法を紹介します。

こんなトラブルが…①

「契約内容の確認不足で…。」
不動産買取や売却は日常で経験することのない特別なものです。ですが、不動産会社は売買のプロ。知識がなくても任せておけば大丈夫!と、契約書の内容や口頭での説明をしっかり聞かずに契約をしてしまうとトラブルになってしまう可能性があります。

不動産買取・売却では大きなお金が動きます。契約書の内容がわからないからと読み飛ばしてサインをせずに、わからないことは担当者に尋ねる、自分で調べるなどしてトラブルを回避しましょう。

また、「○○しますが良いですよね?」などと専門用語を使って売り手が不利になる条件を出してくる悪徳不動産会社もあります。このような場合、説明を受けた・受けていないの判断が取りづらく、どちらに非があるのかの判断ができません。あなたが提案するときも、不動産会社が提案するときも必ず「契約書」を作成し、文章に残しておきましょう

こんなトラブルが…②

「瑕疵を隠して売って…。」
「少しでも高く売りたい、雨漏りするけど誰も気づかなかったし良いだろう」そんな気持ちで瑕疵を隠して販売を行おうと思っていませんか?瑕疵を隠して販売を行った場合、その瑕疵が見つかった時の損害賠償は高額なものになってしまいます。

過去に部屋で殺人事件が起きた、土地の地盤が弱いなど、心理的・物理的瑕疵が存在します。売り手が住んでいて慣れてしまっていることも、買い手にとっては瑕疵になる可能性があります。

例えば、家の前に巨大な建築物が建つ予定で日当たりが悪くなる、大型トラックが一日に何度も家の前を往復して、エンジン音がうるさいなどの場合は「環境瑕疵」に当たります。

瑕疵に関してのトラブルを見ていくと住宅販売が怖くなってしまいますよね。ですが、瑕疵責任における売り手の責任期間は3か月間です。また、買い手に瑕疵を告知してそれを了承していた場合には、免責される場合もあります。

・瑕疵を報告、買い手も了承→責任はないので保証をしなくても良い
・知らなかった瑕疵が販売後に発覚→数か月間保証しなければならない
・知っていて隠していた瑕疵が発覚→法律違反に当たり、長期わたって全面的に保証しなければいけません

瑕疵を隠していても良いことはありません。多少価格が落ちたとしても、告知書でしっかりと瑕疵を伝えることがトラブル防止に繋がります。

まとめ

不動産買取・売却におけるトラブル例を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。このほかにも、様々なトラブルがあります。

トラブルを防ぐには、あなた自身が不動産買取・売却について知っておくことも重要ですが、それと同じくらい、不動産会社選びも重要なのを覚えておいてください。あなたの大切な不動産を販売するときに不動産会社で失敗したくないですよね。

似たような物件の販売実績・査定額の根拠・販売活動の方法を説明してくれる不動産会社を選んでください。担当者の方との相性も大切になってきます。

不動産販売も人とのやり取りです。もし、担当者の方が専門用語ばかり使い、意見を押し付けてくる方なら、あなたも依頼したくないですよね。

あなた(売り手)の疑問や不安に丁寧に答えてくれる担当者を選ぶのが失敗しない不動産会社を選ぶポイントです。

トラブルで損をしないためにも、なるべく多くの不動産会社に査定してもらい、販売価格や担当者の対応など比較してみてくださいね。きっと良い不動産会社と会うことができます。

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