不動産を相続したらどうする?買取ってもらう際の注意点も紹介
不動産相続は一生に一度、経験するかしないかの出来事です。わからないことが沢山ありますよね。
ですが、わからないまま進められるものでもありません。今回は不動産相続の際に必要な手続き、その流れや準備すべきことを紹介していきます。
手続きが必要!?
「父が亡くなって不動産を相続した。」相続人があなた一人の場合は手続きを行う必要はありません。ですが、複数人いた場合には、いくつもの手続きが必要になります。
では、相続に必要な手続きの流れとともに、準備すべきこと、方法を見ていきましょう。
■相続人を決める
例えば、あなたの父親が亡くなってしまい、不動産相続が発生しました。そのとき、「誰が相続をすべきなのか」を決める必要があります。
遺言書がある場合は、その遺言書に従って相続人が決定されます。では遺言書がない場合はどうすればよいのでしょうか。
遺言書が見つからない場合は、遺産分割協議を行い、相続人の決定を行います。
・現物分割→ 相続人1人が相続する
・換価分割→ 不動産を売却し、その金額を相続人で分割する
・代償分割→ 相続人1人が相続するが、相当する金額をほかの相続人に支払う
・共有分割→ 不動産を相続人全員が相続する
一般的には上記4つの方法で、不動産相続が行われます。
■相続登記(名義変更)、書類の準備
相続人が決まれば次は相続登記、不動産の名義変更を行います。ですが、相続登記には期限が定められていません。
だからと言って10年、20年と放置をしておくと、大変なことになってしまいます。相続が決まったらなるべく早く、書類を準備し、相続登記を行ってください。
必要書類
・相続登記申請書
・印鑑証明書、住民票、戸籍謄本(相続人全員分)
・被相続人(故人)の死亡記載がある戸籍謄本
・被相続人(故人)の住民票の除票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・不動産の登記謄本
以上の書類を準備して、法務局に提出、相続登記書類の性差が終われば権利証が交付されます。これで不動産相続手続きは完了です
業者選びの注意点
相続した不動産を売却するときの不動産業者選びにも、注意が必要です。自身の不動産を売却するときと、相続の不動産売却では税金の軽減率などがかなり変わってしまいます。
あなた自身がこの税率についての理解を深めておくのももちろんですが、しっかりと説明をしてくれる買取業者を選ぶことがポイントです。相続した不動産の売却を3年以内行うことでかなりの節税が図れます。
節税ができるといっても、かかる費用はあまり変わりません。なるべく高値で売却したいですよね。
不動産業者選びにはいくつかの注意点があります。
■あなたが所有する不動産の販売を得意としている業者を選ぶ
不動産売却ならどの業者に頼んでも同じ、ではありません。不動産業者の中にも、販売の得意・不得意があります。
販売を依頼する前に、あなたの不動産に近い物件の販売業績をチェックしてみてください。複数の不動産業者に査定をしてもらい、比較して決めるのがポイントです。
■売却活動をしっかりと行ってくれる業者を選ぶ
あなたが依頼をした不動産業者が、販売活動を行っているかを知ることができます。媒介契約の時に、専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶことで、不動産業者の業務報告が義務になります。一般媒介契約でもあなたが望めば報告を行ってもらえます。「今どんな状況なのか」をしっかりと把握できる業者を選んでくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。不動産相続にはたくさんの手続きが必要です。「期限が設けられているものではないから」と放置していると、後々大変なことになってしまいますよ。
不動産は、所有しているだけで税金や維持費がかかってしまうので、住む予定がない場合は、なるべく早く売却することをおすすめします。
生まれ育った家がなくなるというのは悲しいことではありますが、今後のためにうまく活用することも、大切ではないかと思います。
この記事が、もしもの時の参考になれば幸いです。