不動産売却は買取と仲介で必要な書類が変わるってホント?
買取と仲介の差は誰が買主になるかです。買取は買主になるのは不動産業者で、仲介は一般の方相手ですから、売主が用意すべき書類や手間、かかる費用も変わってくるのです。買取・仲介のどちらがよいかは一概にはいえませんが、どちらが向いているかは必ずあるものです。ここでは主に書類についてお話ししますので、判断材料のひとつにしてください。
仲介であったほうが有利になる書類
不動産を仲介で売却するなら、用意したほうが有利になる書類があります。用意することで不動産価値を高めることができるのですが、問題点はその際に必要な費用は、不動産の売主が支払うのが一般的なこと。不動産価値を高めるのに、費用がかかってしまうということです。
■インスペクションの結果報告書
手放そうとしている住宅の状態を、第三者が評価したものです。買主は安心して物件を購入することができますから、仲介の場合は不動産業者から利用をすすめられるかもしれません。一戸建てで5万円程度が必要になります。
■既存住宅にかかる建設住宅性能評価書
インスペクションと似ていますが、より細かな項目について物件を評価します。中でも重要になるのが「構造の安定(耐震性)」についての評価で、一定の基準をクリアすることで買主が安心できるだけでなく、住宅ローン控除も利用できるようになるのです。費用は一戸建てで10万円ほどかかりますが、有利な価格で売却できるでしょう。
■新耐震基準の適合証明書
1981年以前に建てられた物件は、耐震面で弱いとされています。そこで耐震改修工事をほどこすことで「新耐震基準の適合証明書」を付与することができるのです。買主は安心して住むことができることに加え、住宅ローン控除も利用できるようになりますから、売却で有利に働くでしょう。ただし耐震改修工事にかかる費用は100万円以上、物件にそれほどの価値があるのかどうかは悩ましいところです。
■売却時に記入を依頼される書類
売主が用意する必要はありませんが、不動産会社に仲介を依頼すると「付帯設備表」「物件状況確認書(告知書)」への記入を依頼されます。付帯設備表とは住宅設備の一覧表のこと「エアコン付きと聞いていたのに付いていない!」といったクレームを未然に防ぎます。物件状況確認書(告知書)とは物件自体の問題のあるなしを報告する書類のことで、告知書に記載のない物件の不具合は契約解除や損害賠償を求められるもとになります。
不動産買取では必要書類が少なくて済む
不動産仲介の場合、業者が間に立つとはいえ売主は不動産の所有者です。不動産の価値を上げる努力はご自身で行うことになりますし、そのための書類もご自身が用意することになるでしょう。また、売却後の住宅設備や瑕疵の有無についても、不動産の所有者が負うことになるのです。
しかし、買取なら不動産業者との取引になりますから、売ってしまえば不動産の所有者が行うべきことは終わります。不動産業者は物件の価値を自分たちで見極めることができますから、物件の価値をあげるための書類を用意する必要はありませんし、付帯設備表・物件状況確認書の記入の必要もないのです。
頼れる業者を見つけよう!
買取のほうが仲介よりも、用意すべき書類が少なくシンプルなことがわかったと思いますが、売却・仲介を問わずに必要な書類は大量にあります。「土地・建物登記済証(権利証)」または「登記識別情報」「実印・印鑑証明書」「固定資産税・都市計画税納税通知書」「本人確認書類」などなど。書類をそろえるだけで大変なのですが、苦労の大きさは不動産取引業者に大きく左右されます。頼れないところだと、書類を取得のために役所まで足を運んだのに無駄足に!なんてことも起こりかねません。
頼れる不動産業者とはありがたいもので、書類をそろえるといった手間を大きく軽減してくれます。また頼れる不動産業者なら、買取・仲介で迷っている場合に適当なアドバイスもしてくれるはず。不動産を手放すのに成功する・しないは業者選びにかかっているといっても過言ではありません。「そんな業者知らないな……」と迷っているなら、ぜひ当サイトを参考にしてください。