不動産を売るときに必要な書類を準備しよう
不動産の売却には、各種書類を取り交わす必要があり、そう簡単に手放せるものではありません。また、それぞれの書類も入手先や提出するタイミングがありますので、事前準備をするためにも、その流れについて詳細を説明します。
不動産売却に必要な書類
■購入時のパンフレット
不動産売却時、仲介の依頼をする不動産会社に買主の募集広告を作成してもらいます。その際あると便利なのが物件購入時のパンフレットで、これには構造・築年数・設備・間取りなどの詳細が記載されており、募集図面の作成において、大いに活躍することに。もし紛失してしまったら、施工会社、あるいは管理会社が有料で再発行してくれるケースもあります。
■住宅ローンの償還表
住宅ローンが完済していない場合、その金額を具体的に把握するための住宅ローンの償還表が必要に。これがあることで住宅ローンの残りの金額が確認できるため、売却価格の設定をする際の判定要素となるでしょう。これは定期的にローンを組んでいる金融機関から送られるので、詳細はその金融機関に問い合わせてください。
契約を結ぶ時に必要な書類
■印鑑証明書
不動産売買の印鑑契約は全て実印となり、それに対する証明として印鑑証明書を、不動産の所有権移転登記の際に添付書類として提出します。印鑑証明書は売主の所在地の役所にて発行できますが、コンビニ発行に対応している自治体もあるので、調べてみましょう。なお、使用期限は3ヶ月で、契約から引渡しまで3ヶ月以上を要する場合は、不動産会社から指示を受けた上で発行しましょう。
■住民票
あくまで登記上の住所と異なる場合必要なもので、住所が一致していれば必要ありません。取得の際は、住民票がある役所にて発行しましょう。
■権利書
権利書は、売買契約の段階だと確認するだけで、引き渡すのは決済のタイミングです。ちなみに、権利書は平成17年までに購入の不動産には「登記済権利書」という名称となり、平成18年以降は、「登記識別情報」という名称に変更されています。
■固定資産税納税通知書
売却時には固定資産税を精算しなければならず、その際、その年の固定資産税納税通知書が必要となります。通知書は毎年5月に税務署より郵送されるので、確認しておきましょう。また、後から日割計算で精算するので、そのまま全額納税してください。
■建築確認済証・検査済証
売却する建物が建築確認済かの証明書です。この書類は、買主が銀行から融資を受けるのに必要となります。これは購入時に売主から交付されるものですが、見当たらなければ不動産を管轄する役所の建築課などで、代わりとなる書類を発行できます。
■管理規約・議事録・長期修繕計画書(マンションに限る)
区分マンションの場合だと購入時、管理組合員となるので、前もって管理規約・議事録・長期修繕計画書の3点を確認して、手早く買主に引き継ぐことが必要です。これらの書類は、購入時に売主や管理会社から郵送で交付されます。手元に無ければ管理会社に有料で再発行して貰いましょう。
売買決済時に必要な書類
■固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、所有権の移転登記において必須で、土地と建物、それぞれ別途で用意することになります。建物が複数の土地を跨いでいる場合、それらの土地すべての分を用意しなければなりません。これは都税事務所や県税事務所にて発行しており、有効期間は3ヶ月となります。
■登記関連の書類
決済当日になりましたら、司法書士に登記を委任すべく、下記の書類を提出することとなります。
・司法書士への「委任状」
・登記原因証明情報
・決済当日の立会がない場合は「代理権授与証明書」を提出
ただし、いずれも司法書士が作成するもので、売主は事前か当日に署名し実印を押すだけになります。
まとめ
不動産の売却に、どんな書類を用意すればいいのか整理できましたか?書類によっては有効期限もあるため、不動産会社に指示を受けてから発行した方がよいものと、また向こうが用意するものもあります。しかし大体の書類の場合は、事前準備できると、その後の手続きがスムーズになるので、できるだけ揃えた上で売却手続きに移りましょう。