生前贈与された土地を不動産売却するときに注意すべきこと
生前贈与とは、生前に財産を譲り受けることをいいます。贈与された土地や建物を所有するのか、それとも売却し現金化するのかで、今後の対応が変わってきます。そこで当記事では、生前贈与された土地を売却する際の注意点についてまとめました。売却時にも、税金の支払い義務が生じるので参考にしてください。
「生前贈与」とは?
生前贈与について解説していきます。
生前贈与って何?
生前贈与とは、生きているうちに財産の受けわたしをする手続きのことです。
財産を贈与する側を「贈与者」、受けとる側を「受贈者」といいます。生前贈与が受理されると、一定額までの贈与税は非課税となります。
相続する財産が減るので、相続税の負担を軽減できます。また生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あり、どちらを選択するかによって控除額が変わります。
売却を検討する
生前贈与では土地を贈与することも可能です。
しかし贈与された土地を利用するつもりがない場合は、売却を検討するといいでしょう。税金による負担が大きいため、売却によって現金化したほうがメリットになります。また家屋があり居住用として所有するのであれば、特にデメリットにはなりません。
ですが、更地の状態での贈与や受贈者が持ち家を持っているケースでは、建築費や維持費などのコストがかかります。ご自身の状況に応じて売却を検討してください。
生前贈与された土地を売却すると税金がかかる?
生前贈与された土地を売却すると税金がかかります。
かかる税金には種類があり、それぞれかかる金額が異なります。
印紙税
土地の売買には印紙税がかかります。
契約金額によって違いますが、400円~60万円の負担になります。ですが、軽減税率が適用されるので200円~48万円に収まるでしょう。
譲渡所得税
譲渡所得税がかかります。
土地を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。取得費は、不動産を取得した際に支払った費用です。譲渡費用とは、土地を売るためにかかった費用のことをさします。仲介手数料や印紙税、売却のための建物の取り壊しなどが含まれます。
取得費
土地を無償で受け取った場合は取得費が変わります。
取得費は、贈与した人が土地を購入したときの代金や手数料などをもとに計算します。無償で譲り受けた場合でも、取得費がゼロになるわけではありません。取得費を売った金額の5%相当が目安になります。
所得税・住民税
所得税・住民税も発生します。
所有期間によって負担額が異なり、長期間保有しているほど税率が低くなります。「長期譲渡」と「短期譲渡」の2種類に分けられます。所有期間5年以上は「長期譲渡」、5年以下は「短期譲渡」になります。長期譲渡は所得税15%、住民税5%。短期譲渡は所得税30%、住民税9%です。
また所有期間は、贈与前の保有者の所有期間が引きつがれます。土地や建物を入手した時期から算出されるわけではないのでご注意ください。
生前贈与された土地を売却するときの注意点
売却する際の注意点を3つ解説するので、参考にしてください。
売却手続き前に名義変更を行う
土地を売却する前に、名義変更が済んでいるかを確認してください。
うっかり忘れている場合もあるので注意が必要です。不慣れな手続きに戸惑うこともありますが、ひとつずつ進めていきましょう。
残債を確認しておく
事前に残責を確認しておきましょう。贈与者がローンで土地を購入していた場合は、売却時にすべて返済していなければいけません。
抵当権を抹消がすることができないからです。手続きが進まなくなってしまうので、残責確認をしておきましょう。
空き家として放置した場合は固定資産税が高くなる
仮に売却せずに放置した場合は、固定資産税が高くなります。
「空き家対策特別措置法」が施行されているので、空き家の放置に対して厳重な取り決めがあります。固定資産税が6倍になることもあるのでご注意ください。
「空き家対策特別措置法」とは、固定資産税の支払い時に適用されるはずの優遇措置が対象外になる法律です。通常、課税標準額が6分の1に軽減されますが、この優遇措置が受けられなくなります。
まとめ
本記事では、生前贈与された土地を不動産売却するときの注意点について解説してきました。生前贈与した際には、譲渡所得税や印紙税など複数の税金の支払い義務が生じます。土地の所有期間や契約金額によって税金額が異なるので覚えておきましょう。また空き家として放置した場合は、固定資産税が高くなるのでご注意ください。贈与された土地をどのように活用していくかで、支払う税金が変わってきます。そのまま所有するのか、売却するのか、ご家族や親戚と話し合ったうえで判断していきましょう。