不動産売買では収入印紙が必要?契約書に収入印紙を貼る理由とは
不動産売買契約において、忘れてはならないのが収入印紙の貼付です。そもそもなぜ、不動産売買契約で収入印紙が必要なのでしょうか?そこで今回は、収入印紙とはどのようなものなのか、そしてなぜ不動産売買契約書に収入印紙を貼る必要があるのか、詳しく解説していきます。
収入印紙とは
収入印紙は、切手と似たような見た目をしていますが、「印紙税」という税金を支払うための証票です。印紙税は、経済取引にともなって作成される契約書、領収書などの特定の文書に課税されます。
つまり、収入印紙を購入して契約書や領収書に貼り付けることで、印紙税を納税しているということです。不動産に関する取引の中で収入印紙が必要となる書類は、不動産売買契約書、建設工事請負契約書、金銭消費賃借契約書などがあたります。
■収入印紙の金額
不動産売買契約において、収入印紙による印紙税の額は、不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。1万円未満のものは非課税、50万円以下のものは200円、100万円以下のものは500円、500万円以下のものは1,000円、1,000万円以下のものは5,000円、5,000万円以下のものは1万円、1億円以下のものは3万円、5億円以下のものは6万円、10億円以下のものは16万円、50億円以下のものは32万円、50億円超えのものは48万円になります。また、契約書に記載金額がない場合は、200円かかります。
■不動産売買契約にかかる印紙税はどちらが負担する?
不動産売買契約は、売主と買主によって成立します。では、不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙は、売主と買主どちらが負担するのでしょうか?不動産売買契約書の印紙税の負担は、売主、買主ともに、各自が保有する契約書に法令所定の印紙を貼り付けるとされています。そのため、売主と買主の両方が、印紙税を負担することになります。
■収入印紙の購入方法
収入印紙は、切手と同じようにコンビニや郵便局で購入できます。ただし、コンビニは200円まで収入印紙しか取り扱っていないことが多いです。不動産売買契約の際に必要となる収入印紙は、それ以上の金額になることが多いため、郵便局で購入する方がよいでしょう。
収入印紙を貼らなかったらどうなる?
収入印紙は、貼らないと一体どうなるのでしょうか?お伝えしたとおり、収入印紙は印紙税を納税するための証票です。収入印紙を貼ることで印紙税を納税しているため、収入印紙を貼らないと納税していないということになります。そして納税義務があるにもかかわらず印紙税を収めないと、収入印紙代に2倍税の過怠税が課せられてしまうのです。
収入印紙が不要になるケースとは
収入印紙は、契約書だけでなく、領収書にも貼り付ける必要があることがあります。不動産売買では、契約が成立して買主が支払いを行うと、売主が領収書を発行します。この不動産の領収書では、収入印紙が必要なときと不要なときがあります。
不動産売買では、売買される物件が営利目的か非営利かによって、収入印紙の有無が変わるのです。多くの不動産売買は、住居として使っていた物件を、住み替えなどの理由で売却することが多いです。このようなケースは、売買される物件が住居用で、非営利のため、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。
一方、たとえ個人が所有する不動産でも、アパートや賃貸用の駐車場など、収益物件だった場合は営利目的と判断され、領収書に収入印紙を貼らなければいけません。
不動産買取で収入印紙が必要な理由について解説しました。収入印紙は、国や自治体に税金を納めるための大切なものです。軽い気持ちで収入印紙の貼付を怠ってしまうと、納税しなかったという結果になってしまいます。不動産売買を行う際、売主の方も買主の方も、必ず印紙税を負担するように気を付けましょう。