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不動産売買契約をキャンセルすることは可能?

公開日:2020/06/15  最終更新日:2020/07/17

千葉県内にある自身の土地や建物を売却する際には、必ず売買契約が締結されます。この後、代金の決済や重要なものの引き渡しを経て売却手続きは完了となりますが、稀にどうしても回避できない事情ができて、売買契約をキャンセルしなければならなくなるケースがあります。既に結んだ売買契約を、キャンセルすることはできるのでしょうか。

契約の履行前であれば問題なくキャンセルできる可能性がある

千葉県内の土地や建物を売却するにあたって、売主もしくは不動産買取業者と締結した売買契約は、申し出ればキャンセルをすることが可能です。ただし、キャンセルをする時点の状況によっては、契約解除を申し出た側にペナルティーが課される場合があることに注意が必要です。

もし、キャンセルを契約の履行が着手されていない段階で相手に伝えていれば、ペナルティーなしで契約解除ができる場合があります。ここでいう契約の履行に該当する行動には、買主の場合は残代金や中間金の支払い、売主の場合は所有権移転登記や分筆登記などが該当します。

つまり、契約書にサインしてから引き渡しの手続きを開始するまでの間であれば、相手方や不動産買取業者にキャンセルの意思を伝え、解除の手続きをとるだけで売却先を探し始める前の状態に戻れる可能性が高いといえます。契約をキャンセルする際にできるだけ早く結論を出して相手方に伝えることが重要なのは、こうした理由があるためです。

違約金の相場は売買代金の1割程度

違約金を支払わなければならない場合は、売買契約書に記載されている内容にしたがって払い込むことになっています。違約金は当事者の一方に不動産買取業者をはじめとした宅地建物取引業者がいるかどうかで異なり、宅建業者がいる場合は宅地建物取引業法の規定で売買代金の2割を超えない範囲で金額を定めることになりますが、いない場合は特に制限がありません。

相場は売買代金の1割といわれていますが、手付金の支払いがある契約では売主側からの解除だと手付金の倍額を支払うことで、買主側からの申し出による解除であれば支払った手付金を放棄することでキャンセル成立としている場合が多いです。

一般的な不動産買取業者などの仲介がある取引では、先に述べた相場や慣例に沿って違約金に関するルールが決められていきます。一方で、仲介のない個人間の売買だと当事者で自由に金額を決められますが、売主と買主で支払う金額に差がつきすぎると、不公平感から争いになる可能性があるので注意しましょう。

クーリングオフの対象だと買主から一方的に売買契約を取り消せる

千葉県内で結んだ土地や建物の売買契約は、一定の条件を満たせば宅地建物取引業法に基づくクーリングオフの対象となり、適用要件を満たせば、購入者はどのような理由であっても書面を交付した上で一方的に契約を解除することが可能になります。もし、既に一部の金銭を支払ってしまっていた場合は、契約解除と同時に金銭の返還も求めることができます。 クーリングオフの適用条件は厳格に決められています。

まず、取引当事者については売主が宅地建物取引業者であり、買主が宅建業者ではないことが条件となります。一般的な不動産取引では、この制度は適用できません。

また、買い受けの申し込みや売買契約の締結が行われた場所が、宅建業者の事務所や買主自ら指定した場所だった場合や、売買代金の払い込みが終わって引き渡しも行われている場合もクーリングオフの利用が不可能です。制度を適用して契約解除と代金返還ができるのは書面でクーリングオフの告知を受けた日から8日以内となっているので、キャンセルする意向を固めたらすみやかに行動に移しましょう。

 

不動産の売買契約は、当事者が契約を履行し始める前であればペナルティーなしでキャンセルできる可能性がありますが、それ以外では売買代金の1割程度が相場の違約金が発生します。ただし、宅建業者が自ら販売している物件に限り、一定の条件を満たせばクーリングオフを利用して一方的にキャンセルが可能になります。千葉県内で不動産取引をする場合は、契約解除に関するルールもしっかりと話し合って決めておきましょう。

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