不動産買取にも費用がかかる!内訳や諸費用を解説
住宅などの不動産を売却すれば、売り手はその代金を受け取ることとなります。しかし売却時には入ってくるお金だけでなく出て行くお金、すなわち「諸費用」が発生します。その中には代金を受け取る前に支払わなければならないものもあるため、あらかじめその内訳やおおよその金額を知っておき、キャッシュを用意しておく必要があります。
売却に必要な費用は仲介手数料だけではない
不動産売却にともなって発生する諸費用のうち、もっともよく知られているのは仲介手数料でしょう。これは不動産会社に物件の買い手を見つけてもらい、売買契約を結んだ時に支払う成功報酬のような特徴を持つ費用です。ただこの手数料を支払う必要があるのは「仲介」と呼ばれる手法を使って物件を売却した場合のみです。
不動産売却には仲介のほかに「不動産買取」という手法がありますが、こちらは不動産会社自身が物件を購入します。したがって買い手をほかに探す必要がないため、依頼者側も仲介手数料を負担する必要はありません。
しかしながら、不動産を売却する際に発生する費用は仲介手数料以外にもいくつかあります。そして諸費用は、仲介によるか不動産買取によるかに関係なく、また千葉エリアかそれ以外の地域かについても関係なく発生するものです。そのため、どのような手段で物件を売りに出す場合でも、あらかじめ支払いの準備をしておく必要があります。
必ず発生するものとそうでないものがある
売買手段関わらず、不動産を売却する際に必ず発生する費用は「売買契約の締結にともなう印紙税」です。印紙税は何らかの経済的取引にかかる契約書を作成した場合に課せられる税金で、収入印紙を購入して契約書に貼付することで納税します。
税額は契約金額ごとに異なり、2020年度現在では最低が200円、最高が48万円となっています。千葉エリアにおけるごく一般的な住宅物件の水準に当てはめると、500万円超1千万円以下は5千円、1千万円超5千万円以下は1万円、5千万円超1億円以下は3万円となります。
次にローン返済中の物件を売却する際に必ず発生するのが「抵当権抹消にともなう費用」です。住宅ローンを利用する時は抵当権を設定して持ち主が銀行等の許可なく第三者に売却できないようになっていますが、残債を完済すればこれを抹消できます。
その際登記内容を変更するのに1件当たり1,000円の登録免許税が必要となりますが、司法書士に手続きを依頼する場合は報酬を含めて5千円から2万円程度の費用がかかります。
古い物件であれば測量が必要になるケースも
そのほかケースバイケースで必要となる費用の内訳としては、測量に要する費用やハウスクリーニング代などがあります。このうち測量に要する費用については、土地の境界があいまいな物件を売却しようとする際などに必要です。金額は広さにもよりますが、100坪以下であればおおよそ40万円から80万円程度です。
また、ハウスクリーニング代は物件の明け渡し時に行う清掃費用です。仲介の場合と違って不動産買取の場合は買い手がプロの事業者なので、無理してきれいに見せる必要はありません。
ただし、売買における一般的なエチケットとして、ある程度は室内を整理しておくのが望ましいといえるでしょう。金額は標準的な千葉の戸建て住宅であれば5万円から8万円程度です。
さらに、古い住宅などが建っている土地をいったん更地にして売却する場合は解体費用が必要になります。しかし、不動産買取の場合は買取代金から差し引く代わりに、不動産会社が費用を支払うケースもあるので、その場合は売り手側が直接負担する必要はありません。
不動産買取は仲介手数料不要で物件を売却できる点が大きな魅力ですが、手数料以外の諸費用は仲介の場合と同様に発生します。顧客サービスが充実している千葉県の不動産会社であれば、支払いのシミュレーションなども行ってくれるので、金額を事前に知りたい時は相談してみるのがおすすめです。