不動産相続後はすぐに売却すべき?税金や手続き、デメリットを解説!
ある日突然やってくるのが親からの相続問題です。相続が始まると、色々な手続き追われてドタバタしてしまいますが、相続する家や土地の売却を考えている場合は、できるだけ早く売却したほうがよいことをご存じでしょうか。今回はこうした不動産相続について解説します。
不動産は相続したらすぐに売却したほうがいい理由
なぜ不動産を相続したらできるだけ早く売却したほうがいいのでしょうか。それは相続した不動産をすぐに売却する場合と、相続から数年後に売却する場合でかかる税金が大きく変わってくるからです。相続した土地の売却には、譲渡所得税と相続性がかかることになります。
ただし、相続した土地を相続発生から3年10か月以内に売却することで「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を利用でき、相続財産の譲渡所得から相続税額の一部を差し引くことができます。つまり、土地の譲渡価格から、土地を取得するのにかかった費用として相続税の一部が差し引かれることによって譲渡所得を抑えることができるのです。
また被相続人が一人で住んでいた家屋を含む土地を相続した場合には、相続からおおよそ3年以内に売却することで「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」を利用でき、譲渡所得から3,000万円が控除されます。こうした特例を利用することで、譲渡所得が大きく抑えることができるのです。
相続した不動産を放置するデメリット
先ほど述べたメリットのほかにも、相続した土地等を放置するとさまざまなデメリットもあります。まず相続により土地を所有する状態となるため、その土地に対して固定資産税を支払う必要がでてきます。
また、相続した土地や家屋の管理を怠ると自治体から指摘を受けるおそれがありますが、空き家の管理は非常に手間がかかるうえ、最悪近隣住民から損害賠償請求されるというリスクも抱えます。
さらにほかの人と共有して相続した土地は、税金の支払いや管理作業、管理費用の負担をめぐって、後々相続人同士のトラブルにもつながる可能性があります。このように相続した土地を放置することでさまざまなデメリットがあるということを理解しておくことが重要です。
不動産相続から売却までの流れや必要な手続き
不動産を相続した場合にできるだけ早く売却すべき理由は理解できたと思いますが、それでは不動産相続から売却までの流れや手続きはどのようになっているのでしょうか。
まずは遺産分割協議を行い、相続人全員を確定して相続人同士で遺産をどのようにわけるのかを決定します。この遺産分割協議自体に期限はないですが、相続税の申告が必要な場合には相続発生から10か月以内に確定させる必要があります。その後、相続性の申告を行います。
すでに述べたように、取得費の特例は相続発生から3年10か月以内、空き家特例は相続発生から3年が経過する年の年末までという売却期限があるので注意が必要です。売却には仲介と買取という二つの種類があるので、不動産の立地等の特性に応じて使い分けるといいでしょう。
まとめ
さて、ここまで府相談相続後はできるだけ早く売却するメリット等についてお伝えしましたがいかがでしたか。ある日突然始まり、さまざまな手続きに忙殺されてしまうのでついつい後回しにしがちな不動産の処理ですが、利用しないのに放置してしまうことで多くのデメリットがあることがご理解いただけたのではないでしょうか。
できるだけ早くこれらのデメリットから解放されるとともに、相続における特例をうまく活用することで譲渡所得税を安く抑えることができますが、これらの特例利用には期限が儲けられているので、3年以内に売却することをおすすめします。不動産の売買では契約の締結まで時間を要する可能性もあるため、必要に応じて仲介だけではなく買取という方法も含めて検討していくことが重要になります。