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不動産の売却を代理人に依頼できる?委任する方法と注意点

公開日:2022/12/01  


千葉で不動産の売却を考えたとき、さまざまな理由から売却に代理人を選任する人もいるでしょう。結論から申し上げると、所有者本人でなくても代理人に依頼することは可能です。この記事では、不動産の売却時の委任方法についてご紹介します。また、代理人を立てる際の注意点も解説します。

どんなときに不動産の売却を委任するのか

まず、不動産の売却を代理人に委任するとき、どのような場面で起きるのか確認しましょう。

取引をする不動産会社が遠い

自宅から取引する不動産会社が遠かったり所有者が海外に滞在したりしている場合、スムーズな手続きが困難となります。そのような場合に、代理人に依頼して売却手続きを円滑に行ってもらいます。

仕事などで時間が取れない

売却手続きにはたくさんの書類作成や打ち合わせなどがあり、多くの時間を消費しなければいけません。仕事や介護などで時間を作ることが難しい場合に、代理人を選任します。

速やかに手続きを終えたい

契約手続きがややこしい場合、売却手続きに詳しい人に代理人を依頼して、売却手続きをしてもらうことが可能です。

複数人の所有者がいる

契約内容によっては、複数人の所有者がいる場合もあります。そうした不動産売却をするとき、所有者全員が立ち会う必要があります。しかし、全員そろうことが困難、予定を合わせられないのであれば、代理人を選任して売却手続きを進めてもらいます。所有者が全員揃う必要もなくなり、スムーズな手続きが可能です。

委任する方法と委任状で確認すべきポイント

代理人を選任するときは、委任状が必要です。委任状には決まった書式はなく、依頼する人が必要事項を記載して作成しなければいけません。司法書士などであれば、委任状のフォーマットを用意している場合もあるので、自分で準備するのが不安な人は、それらを活用しましょう。次に委任状に記載しなければいけない事項をご紹介します。

・委任する内容を明確化(今回は不動産売却の代理人)
・土地や建物など不動産に関する情報
・所有者の氏名や住所
・代理人の氏名や住所
・有効期限
・売買価格や違約金など、売却に関する情報

見落としがちですが、委任状の有効期限は必須であり、有効期限が記載されていないと委任状としての処理が不可能です。基本的には3か月の有効期限で、代理人と合意すれば3か月の更新ができます。また、委任状のほかに依頼者と代理人の印鑑証明書や住民票、本人確認書類も必要となります。

代理人を立てる際の注意点

代理人を立てるのは誰でもいいやと考えてしまいそうですが、大切な不動産の売却を依頼するため、責任感のある人を選任するのが好ましいです。とくに権力のある親族や付き合いの浅い友人にお願いをすると、想定外のアクシデントに遭遇するかもしれません。依頼するときは配偶者や親、子どもなど、信頼できる人にしましょう。もし、親族に頼れる人がいない場合は司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

そのほかに気をつけたいポイントは、代理人との連絡手段を明確にすることです。委任状の内容どおりに進むことが望ましいですが、場合によっては委任状と異なる取引が出るかもしれません。そのようなとき、代理人の独断ではなく所有者へ一報を入れることが大切です。だからこそ、代理人とは確実に連絡できるように手段をはっきりさせておきましょう。

まとめ

不動産の売却は必ずしも所有者が行う必要はありません。時間が取れなかったり遠方にいたりする場合、代理人に依頼することで売却手続きを進められます。しかし、代理人の選任を間違ってしまうと、スムーズな取引ができずに悪い方向に流れるかもしれません。代理人を選任するときは、信用できる親や配偶者などに限定することが大切です。また、委任状の作成でミスがあると、委任状を受理できないので、ミスがないように必要事項は必ず記載しましょう。

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