海外在住者でも不動産の売却は可能?
海外に居住している人が、日本に残してきた不動産を売却することはできるのでしょうか。結論から申し上げると、海外在住者でも不動産の売却は可能です。しかし、複雑な手続きや専門的な知識が必要となるため、専門家の手助けが必要となるでしょう。この記事では、海外在住者が日本国内の不動産を売却する方法や税金の支払いについて、解説します。
代理人を立てれば売却が可能
日本国籍を持つ人でも、海外に居住している人は非居住者とみなされます。非居住者とは所得税法上の定義で、1年以上海外に居住している人、もしくは1年以上海外に居住する予定の人を指します。非居住者でも、日本国内の不動産を売却できます。しかし、国内居住者が不動産を売却するのとは違い、やや複雑な手順を踏まなくてはいけません。簡単に、非居住者が不動産を売却する手順を確認しておきましょう。
■海外居住者が不動産を売却する手順
まずは、一連のお手伝いを依頼するため、不動産会社と司法書士を選定しましょう。海外居住者の不動産売却に強い、不動産会社と司法書士を探します。不慣れな不動産会社では、のちにトラブルが起きる可能性があります。次に不動産売却に必要な書類をそろえましょう。おもに、戸籍謄本・登記事項証明書・代理権限委任状・在留証明書・署名証明書などが必要です。買主が見つかったら、不動産売買契約を交わします。帰国して立ち会うのがベストですが、難しい場合は司法書士に代行してもらいましょう。契約が完了すれば、物件を引渡します。
海外在住者でも確定申告が必要な場合がある
日本では、居住者を対象に納税の義務が課されます。国籍は関係なく、外国国籍の人も日本に居住している場合は納税が必要です。日本国籍を持つ人が海外に居住している場合は、納税の義務はありません。しかし、日本に居住していない非居住者でも、日本国内で得た所得がある場合には、課税の義務が生じます。
そのため、不動産を売却して利益が出たら、売却した翌年に確定申告をしなければなりません。不動産売買による利益は、不動産の売却価格から不動産を取得したときの価格と売却のための費用を差し引いて計算されます。もしもマイナスになった場合には、確定申告の必要はありません。非居住者は自分で確定申告できませんので、納税管理人を選出し、代行してもらいましょう。
税金関係にも注意が必要!
先述したように、非居住者が日本国内の不動産を売却して利益を得た場合、課税対象となり源泉徴収が必要となります。日本国外居住者が不動産を売却した際には、源泉徴収は不要です。源泉徴収税は所得税とは異なり、買主が納税する仕組みです。そのため、売主は売却価格から源泉徴収税額10.21%を引いた金額を受け取ります。買主は源泉徴収をおこなった後で、売主に「非居住者等に支払われる不動産譲受けの対価の支払調書」を発行します。
しかし、買主が6親等以内の親族だった場合や売却金額が1億円以下の場合など、一定の条件に当てはまる際は源泉徴収が不要になります。源泉徴収がおこなわれた場合は、売却の翌年に確定申告が必要です。買主から「非居住者等に支払われる不動産譲受けの対価の支払調書」を受け取り、確定申告の際に一緒に提出しましょう。総所得額によっては、所得税が還付されるかもしれません。
海外居住者でも、日本の不動産を売却できます。しかし、自分ひとりでの手続きは非常に困難です。海外居住者による売却に強い、不動産会社や司法書士を探して依頼しましょう。もしも不動産の売却で利益が出たら、確定申告が必要です。また一定の条件に当てはまる場合は、源泉徴収も必要になるため、事前に司法書士に相談しておきましょう。海外居住者による不動産売却は複雑な手続きや、頻雑なやり取りが予想されます。信頼できる不動産会社や司法書士を選定し、最後まで安心して取引できるようにしましょう。