違法建築物でも売却は可能!買取がおすすめの理由と売却時の注意点
相続した物件や、増改築を繰り返した物件を売却しようとしたら、売却したい物件が違法建築物であったと判明することは少なくありません。違法と名前がつくと売れないのではないかと不安になる方もいるのではないでしょうか。本記事では、違法建築物でも売却が可能である理由や、売却時の注意点などをご紹介します。
違法建築物とは
そもそも、違法建築物とはどのような建物を指すのでしょうか。ここでは、違法建築とはどのような物件かご説明します。
違法建築物とは
違法建築物は、建築基準法や、そのほかの法令に違反している部分がある建物を指します。主に、建築確認を行なっていない、接道義務を満たしていない、構造が基準を満たしていない、容積率や建ぺい率が制限を超えてしまったなどの建物です。違法建築物は、安全性の保証ができないことや、近隣の建物に悪影響を与える可能性から、マイナスの遺産とされています。
違法建築物の原因
建築基準法に適合しているか第三者機関から受ける完了検査を受けていない割合が多く、建築基準法や消防法、条例などに適合していない物件が比較的多い傾向にあります。1999年に完了検査の中間検査を義務付けたことにより、1998年で約40%程度だった完了検査率が、2016年では約90%と大幅に上がりました。
しかし、建築完了時に完了検査を受けて検査済証が交付されていても、増改築の際に建ぺい率の制限をこえてしまうなど、気づかないうちに違法建築物となってしまう可能性もあります。
違法建築物でも売却することは可能
違法建築物となってしまった物件は、売却することはできないのでしょうか。
違法建築物は売却可能
違法建築物を売却すること自体は違法ではありません。しかし、違法建築物であるがゆえに、買い手がつきにくかったり、売却金額が低くなったりすることは覚悟しておく必要があるでしょう。
更地にしてから売却する
更地にしてから売却する場合は、通常の土地と同様に販売できます。建物付きで売却するよりも買い手はつきやすくなりますが、更地にする場合は手間や費用も多くかかるため、慎重に検討する必要があります。
違法建築物を売却する際の注意点
違法建築物を売却すること自体は違法ではありませんが、通常の物件とは性質が異なるため、注意点を押さえておく必要があります。
告知義務がある
違法建築物を売却するときは、買主に違法建築物であることを告知する義務があると宅建法で定められています。告知を怠ると、損害賠償を請求される可能性もあるため、必ず正確に違法部分を告知しましょう。
住宅ローンは利用不可
2003年に国土交通省から、完了検査済証のない建築物に対して住宅ローンの融資を控えるように、各金融機関へ要請がありました。そのため、買主は住宅ローンの利用はできずキャッシュで購入する必要があります。買い手にとって不利な条件が多く、買い手の幅はかなり狭まると考えておきましょう。
違法建築物の売却なら買取がおすすめ
違法物件の売却を行なっていない不動産業者もありますが、再建築不可物件を専門に取り扱っている不動産会社も存在します。多くの制約があるため、違法建築物は個人向けに売るのは至難の業です。しかし、不動産買取業者であれば、状態を理解したうえで買取を行ってくれるため、おすすめの売却方法といえるでしょう。
まとめ
違法建築物の売却はどのような物件で、売却することは可能なのかについてご説明しました。違法建築物とは、建築確認を受けていなかったり、材料や構造、建ぺい率など、なんらかの部分で建築基準法を満たしていなかったりする建築物を指します。違法建築物を売却することは法律的に問題ありませんが、告知義務が発生したり、買主が住宅ローンを利用できなかったりするなどの制約があります。長期の売れ残りや買主とのトラブルを避けるためにも、違法建築物を売りたいときは、不動産業者に直接買取してもらうのが賢い方法でしょう。